2008-11-16

国籍法改正案 


国籍法改正案

国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を  『 父又は母が認知した』  に改める。」と、なっている。
罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 (”国籍法改正案まとめWIKI”から http://www19.atwiki.jp/kokuseki/#LINK02




最近”Mixi”で話題になっていたので、自分なりに調べてみました。ここまでに、私自身が改正案の情報で理解した事は、




・父親又は母親が認知すれば、20歳以下の子供は、誰でも日本国籍を取得できる
・DNA鑑定などの科学的根拠は必要ない
・違反者に対して20万円以下の罰金、懲役1年以下
・日本でほとんど報道されないまま、18日火曜日に可決されようとしている(圧力なのかも)
・科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い






うーん、私が思うにとてもリスクの伴う改正案だと。。。私は、この改正案は見直しが必要だと思います。

これでは、お金さえ払えば国籍取得が簡単になってしまいます。うーん、あまりにも安易だと思うのは、私だけでしょうか?

更に、一番問題なのは、結構日本人としは大きな改正案だと言うのに、ほとんど報道されていないこと。それは、何か圧力かかってるか、または裏に何かあるとしか思えません。正しいと思ってるなら、国民の意見を堂々と聞けば良いと思うのですが、、、うーん、裏に影を感じます。(笑)


今フランスに住んでる私にとって、できる事は署名運動に、署名するのと、こうやって書くことだけしかできません。とてもデリケートな問題でもあるしなぁ。
これを読んだ方は、ぜひ調べてみてください。そして、考えてみてください。


署名運動サイト:http://www.shomei.tv/project-401.html

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